「自分たちだけで介護できるのだろうか?」

「施設料金は高いけど保険とか使えるの?」

介護保険は、あなたや家族の負担を軽減できる便利な制度

この記事では、介護保険の仕組みや利用方法など介護保険を詳しく解説します。

介護保険の仕組み

介護保険とは、介護を必要とする人が介護サービスを受けられるよう、実際にかかる介護費用を負担してくれる保険制度です。

条件を満たせば、訪問介護やデイサービスなど、さまざまな介護サービスを利用できます。

介護保険で利用できるサービス ※費用は1割自己負担
サービスの種類 サービス名 サービス内容
自宅で利用できるサービス
  • 訪問介護
  • 訪問看護
  • 福祉用具のレンタル
食事や家事代行
看護師が自宅にて健康チェックや療養サポート
(医師の指示に基づく)
車椅子など日常生活で役立つ介護用具の貸与
日帰り・宿泊で利用できるサービス
  • デイサービス
  • デイケア
  • ショートステイ
日帰りや短期宿泊
食事や入浴の支援
心身の機能を維持向上するための訓練やリハビリ
居住系サービス
  • 特定施設入居者生活保護
介護保険の対象となるサービス
食事や介護などの日常生活上の世話
心身の機能訓練など
施設系サービス
  • 特別養護老人ホーム
常に介護が必要で自宅での生活や療養が難しい人が対象
対象者の要介護度は原則3以上
施設に入所して、食事・入浴・排せつなどの介護サービス

所得によって負担額は変動する

介護保険を適用すれば、原則として1割の自己負担でサービスを受けることができます。

ただし、前年度の世帯所得に応じて、自己負担割合は2~3割に変動します。

所得金額 負担割合
「合計所得金額160万円以上」かつ
「年金収入+その他合計所得金額280万円以上
(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)」
2割負担
「合計所得金額220万円以上」かつ
「年金収入+その他合計所得金額340万円以上
(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」
3割負担

介護保険の利用条件

介護保険が適用されるには、次の2つの条件を満たさなければいけません。

1.要介護または要支援状態であること

介護保険は、介護度に応じて月の利用限度額が定められています。

限度額を超えた分はすべて自己負担になってしまうので、あらかじめ確認しておきましょう。

状態区分 月の限度額
要支援1 50,030円
要支援2 104,730円
要介護1 166,920円
要介護2 196,160円
要介護3 269,310円
要介護4 308,060円
要介護5 360,650円

「要支援・要介護状態」とは、その人がどの程度の介護が必要かを表すランクのこと。

区分を明確に分けることで、どの程度介護が必要であるかの目安となります。

受けるべき介護サービスを見つける基準にもなるので、以下の表を確認してみてください。

状態区分 各状態区分の平均的な状態 ※一部抜粋
要支援1
  • 居室の掃除や身の回りの世話で何らかの介助(見守りや手助け)が必要。
  • 立ち上がりなどの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
  • 排泄や食事はほとんど自分ひとりで可能。
要支援2 ※要支援1の内容に加えて、

  • 歩行などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
要介護1 ※主な内容は要支援2と同じ。

  • プラスして問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護2
  • 見だしなみや掃除などの身の回りの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)が必要。
  • 立ち上がりなどの複雑な動作、などの移動の動作に何らかの支えが必要。
  • 排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
  • 問題行動や理解低下がみられることがある。
要介護3
  • 見だしなみや掃除などの身の回りの世話が自分1人でできない。
  • 立ち上がりなどの複雑な動作が自分1人でできない。
  • 歩行などの移動の動作が自分でできないことがある。
  • 排泄が自分ひとりでできない。
  • いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護4
  • 見だしなみや居室の掃除などの身の回りの世話に加え、排泄もほとんどできない。
  • 立ち上がりなどの複雑な動作、歩行などの移動の動作も自分1人ではできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
要介護5
  • 身の回りの世話、立ち上がりなどの複雑な動作、歩行などの移動の動作、排泄や食事がほとんどできない。
  • 多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。

参考:静岡市「要介護度別の状態区分

2.65歳以上であること

2つ目の条件は、65歳以上であることです。

ただし、40〜65歳までの人でも以下の条件を満たせば介護保険を利用できるケースもあります。

  1. 年齢は40〜65歳
  2. 健康保険に加入していること
  3. 要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(※特定疾病)によること

いずれにせよ、要介護(要支援)状態を認定してもらう必要があるので、ここからは具体的な手続きについてみていきましょう。

(※特定疾病は全部で16種類。主な疾病には「がん(末期)、関節リウマチ、骨折を伴う骨粗鬆症」など。)

介護保険を使ったサービスを受けるまでの流れ

介護保険で受けられるサービスを見ていくために、申請の流れをご紹介します。

あなたが、介護保険を受ける際に行う手続きなので、ぜひ参考にしてみてください。

STEP1.要介護(要支援)認定の申請

介護保険を受けるには要介護または要支援認定が必要になります。

そのためまずは、市区町村の窓口要介護(要支援)認定の申請を行います。

申請の際には「介護保険の被保険証」が必要になるので、必ず持参するようにしましょう。

(※40〜64歳の人は、医療保険の被保険者証が必要になります。)

STEP2.要介護(要支援)認定の調査・判定の実施

要介護の申請が完了すると、今度は市区町村から認定に向けた調査と判定が実施されます。

厚生労働省の公的介護保険制度の現状と今後の役割に基づくと、以下の流れで調査・判定されます。

  1. 一次判定:市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定を行う。
  2. 二次判定:保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定を行う。

調査が終了すると、申請から30日以内に認定結果が通知されます。要支援もしくは要介護認定されると、介護保険負担割合証が交付されます。

STEP3.ケアプランの作成・施設へ入所

介護保険負担割合証が手元に届けば、利用したいサービスに申し込める状態になっています。

認定された介護度に応じて、利用するサービスを決めましょう。

例えば、訪問介護など自宅に来てくれるサービスであれば、訪問介護事業者に相談してください。実際のケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらいます。

STEP4.サービスを利用

申し込みが完了したら、実際にサービスを利用できます。

サービスを利用する際には、事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示してください。

ここまで解説してきた流れで、介護保険を利用した介護サービスを受けることができます。

まとめ

今回は介護保険を利用するためのステップや注意点について解説してきました。

介護保険を受けるにはいくつか条件はあるものの、自己負担額が減るため家計の負担が軽減されます。

介護保険を利用すれば、安心できる環境の中で、日々の暮らしの負担を和らげられるでしょう。

この記事を参考にして、ぜひ介護保険を活用をご検討ください。